1962-08-23 第41回国会 衆議院 農林水産委員会 第4号
これは注にも書いてございますように、指定中型まき網と大型まき網とございますが、操業事情が必ずしも現在よくございませんので、そういう関係で自然的に減船になりましたもので廃業いたしました。それから中型カツオ・マグロが減っておりますが、これは母船式マグロの独航船としてついて参りましたというような関係でございます。
これは注にも書いてございますように、指定中型まき網と大型まき網とございますが、操業事情が必ずしも現在よくございませんので、そういう関係で自然的に減船になりましたもので廃業いたしました。それから中型カツオ・マグロが減っておりますが、これは母船式マグロの独航船としてついて参りましたというような関係でございます。
しかし、カツオの一本釣あるいははえなわ、まき網、特にまき網の中でも大臣許可の指定中型まき網、こういうもの、さらにはサンマ棒受網、突っきん棒漁業、それから先ほど出ましたいわゆるひき網、特に底びき、さらには小型捕鯨漁業、こういうものは、せめて適用範囲に入れるべきではないかと思うのです。これについていかがですか。
○西村説明員 今八木委員のおっしゃいましたことは、おそらく指定中型まき網漁業対策の問題だろうと思います。これは愛媛県としまして宿毛湾につきましてはごもっともな御希望だろうと思います。しかし、率直に申し上げまして、御承知のように、まき網の海区の問題というものは全国的に非常な問題がある。
振興臨時措置法 の有効期限延長に関する陳情書外一件 (第一六九号) 蚕業技術員の身分法制定に関する陳情書 (第一七〇号) 国産含蜜糖の政府買上げ等に関する陳情書 (第一七一号) 同 (第二〇三号) 狩猟者団体法制定に関する陳情書 (第一七二号) 秋田倉庫借上げ反対に関する陳情書 (第一七三 号) 林業改良普及事業促進に関する陳情書 (第一 七四号) 山口県沖合における指定中型
委員長報告) 第二二 静岡県狩野川汚水毒物放流防止等に関する請願(委員長報告) 第二三 漁港修築予算増額等に関する陳情(委員長報告) 第二四 李承晩ラインによる漁船損害補償等の陳情(三件)(委員長報告) 第二五 兵庫県釜口漁港修築に関する陳情(委員長報告) 第二六 茨城県日立港修築工事促進に関する陳情(委員長報告) 第二七 山口県萩漁港修築費予算増額に関する陳情(委員長報告) 第二八 指定中型
千五百九十八号の沈没徴用「かつお」、「まぐろ」漁船の船主に漁業免許等の請願、二千百六十三号の高知県の魚礁設置費国庫助成に関する請願、二千百七十一号の南千島及び根室近海における漁業の安全操業に関する請願、二千二百四十八号、二千三百九十号の太平洋水域の原爆実験による損害補償等の請願、二千四百七十号の駐留軍演習による漁業特別損失補償の請願、二千六百三号の静岡県狩野川汚水毒物放流防止等に関する請願、陳情二百八十号の指定中型
まず第一点の問題でありますが、いわゆる中型機船底びき網漁業者指定中型まき網漁業者、中型まき網漁業者または以西機船底びき網漁業者が方針によりまして、昭和二十七年十二月一日において船舶総トン数七十トン以上の中型かつお・まぐろ漁業の許可を受けていた船舶を承継して転換する場合に限つて中型かつお・まぐろ漁業の新規許可をすることという趣旨は、いわゆる沿岸のかつお・まぐろへの転換という問題を真の転換たらしめたい、
その第一は、中型機船底びき網漁業者、指定中型まき網漁業者、中型まき網漁業者または以西機船底びき網漁業者が遠洋かつお・まぐろ漁業及び中型かつお・まぐろ漁業の許可または起業の認可の方針につきましてこれらの漁業者が整理転換する場合、昭和二十七年十二月一日現在におきまして船舶総トン数七十トン以上の中型かつお・まぐろ漁業の許可を受けていた船舶を継承して転換する場合に限りまして、方針の第二の三による中型かつお・まぐろ
御承知のような漁業形態におきまして、指定中型あるいは中型まき綱を通じまして、いわゆる底びきと同様に扱うべきか、あるいは列に取扱うべきじやなかろうかという意見も、率直に申しまして実は相当あつたのであります。ところが今回かつお・まぐろとの関連におきまして、底びきと並んでまき網漁業を取上げて参るということにいたしたのでありますが、これとてももつぱら底びきの転換の基調をなす精神と同一に考えております。
それから第三点といたしましては、只今申上げましたと同じような考え方で、七十トン以上百トン未満のかつお・まぐろ漁業の許可を中核にいたしまして、それに中型機船底曳網漁業或いは以西機船底曳網漁業、又特に整理を必要とする特定の海域におきます指定中型まき網漁業、この指定中型まき網漁業の中には中型のまき網漁業も含みますが、これらの漁業を、許可船舶一以上を廃業した場合には、その合併代船として遠洋かつお・まぐろ漁業
同月十七日 漁業災害補償法の制定促逓に関する陳情書 (第二〇二二 号) 漁船損害補償制度拡充強化等に関する陳情書 ( 第二〇二三号) 指定中型まき網漁業の大型まぐろへの転換に関 する陳情書 (第二〇二四号) ひとでによる貝類被害救済に関する陳情書 (第二 〇二五号) 同月十九日 漁業災害補償制度確立に関する陳情書 (第二一〇二号) 漁業改良普及事業に対する国庫助成に関する
○説明員(清井正君) 只今御陳情なり又青山委員よりもいろいろお話があつたのでありますが、この問題につきまして、詳しいことは又必要がありますれば御説明申上げたいと思いますが、私どもといたしましても、これは指定中型、即ち只今御陳情がありましたあじ、さばのまき網漁業は農林大臣の直接の許可になつております漁業であります。
それでそれをいつまでもほつておくわけにも行きませんので、この西部日本海海区につきましては、そういうような問題で今のところは完全に話合いはついておりませんが、ほつておけば今申し上げたような事情にありますので、話合いがつかなければ十四日を期してこれを施行いたしまして、農林大臣の指定中型の許可にした方がよいのじやなかろうかという判断で私どもはこれを考えております。
○田口委員 まず第一点の、先般の漁業法の改正で、結局知事の許可をするまき網が三月十四日までに限定されておるから、それに関連する指定中型のまき網も、やむを得ず十四日までやる、こういうことでございますが、関連はしておりますけれども、少くとも法律といたしましては、指定中型を除くというふうになつているから、私らは必ずしも全部のものをこの三月の十四日までに片づけてしまわなければならぬ、こういうふうにも考えないのであります
次のまき網漁業でございますが、これも先国会を通過いたしました漁業法の一部改正に基きまして、中型のまき網でありますとか、あるいは指定中型あるいは大型のまき網許可の問題、これは知事さんに許可の隻数、わくづけをいたしますとか、あるいは農林大臣が許可をいたしますとか、あるいは指定海区をつくるとかいうような場合に必要な事務費を新しく計上いたしております。
それから指定中型につきましては指定の海区を作りましてそこで農林大臣の許可、六十トン以上の大型のものは農林大臣の許可ということになつておりますので、その許可の基準でありますとか或いは入会の問題とかいうようないろいろな問題が出て参りますので、金額は少くて事務費だけでありますが新らしい構想としてこういうものが入つております。
三 指定中型旋網漁業とは、農林大臣の指定する海区(以下「指定海区」という。)において船舶総トン数十五トン以上の船舶により営む中型旋網漁業をいう。 四 大型旋網漁業とは、船舶総トン数六十トン以上の船舶により営む旋網漁業(通称米国式巾着網漁業を含む。以下同じ。)をいう。 第四 要 領 一 小型旋網漁業に対する措置 小型旋網漁業については都道府県知事(以下「知事」という。)
小型旋網漁業、中型旋網漁業、指定中型旋網漁業、大型旋網漁業の四つにわけておりますが、小型の五トン未満のこうした旋網については、漁具の長さがどのくらいあつて、幅がどのくらいあるか。